2020-03-18 第201回国会 参議院 環境委員会 第3号
○政府参考人(田原克志君) 今、鹿児島県におきます地域対象外における一時金等の対象該当者数のお尋ねがございました。 これは、令和元年五月に熊本地裁に提出した上申書の内容ということでございますけれども、その中では、阿久根市では約三十名、出水市では約四十名というふうになっております。
○政府参考人(田原克志君) 今、鹿児島県におきます地域対象外における一時金等の対象該当者数のお尋ねがございました。 これは、令和元年五月に熊本地裁に提出した上申書の内容ということでございますけれども、その中では、阿久根市では約三十名、出水市では約四十名というふうになっております。
また、現在、日本においてゲーム障害の該当者数を調査研究する取組を行っているのでしょうか。その結果はどのようになっているのでしょうか。その上で、厚生労働省として、今後このゲーム障害にどのように対応していくのでしょうか。ゲーム障害対策は未来を担う若者世代にとって不可欠であり、是非早急に進めていただきたいと思います。いかがでしょうか。
初めに、この一定以上の具体的な数、またその該当者数はどの程度だと見込んでおられるのでしょうか。 また、次に、住宅事業者においては統廃合や事業拡張等により供給戸数が増減するケースも想定をされます。該当基準日をどのように規定していくのか。
特措法における一時金等対象者の該当者数は、熊本県と鹿児島県で三万人超えているんです。神経内科専門医が四肢末梢優位又は全身性の感覚障害ありと認めた人が不知火海沿岸に三万人以上いたということにこれはなるわけで、まさに特措法の集計結果というのは、不知火海沿岸での水俣病による健康被害の広がりの証拠ともなる私は大変重要な資料だと思うんですね。
水俣病特措法に関しまして、熊本県において判定した一時金等対象該当者数は一万九千三百六人です。また、この判定分の中で、対象地域外の申請者のうち、一時金等の支給対象となった方は三千七十六人であったというふうに承知をしております。
○政府参考人(梅田珠実君) 新潟県におきます水俣病特措法の一時金等対象該当者数は千八百十六人、加えて療養費対象該当者数が百四十三人となっております。 御質問の指定地域内外別による集計は行っておりません。
それとも、複数事業場や該当者数が基準より以下だったのか。それから、私はこの可能性もあると思うんです。それは、裁量労働制の実労働時間の把握というのは非常に難しいんですよ。だから、正確な実態というのを実労働時間についてつかみ切れなかったのか。勝田さん、どうですか。
そこで、先ほど大臣の御答弁でも、いろんな状況の確認や調査、精査が必要だったのである程度時間も掛かるというような御答弁だったと思うんですけれども、じゃ何に、どういった状況確認に時間が掛かるのかというのをちょっと見てみたんですが、一つ、まず該当者数二千四百四十九人ですけれども、これは、二千四百四十九人のコールセンターとそれから年金事務所の内訳、この件数というのは、これは遅くとも個別訪問をする前には分かっていたと
○国務大臣(塩崎恭久君) これも既に御答弁申し上げましたけれども、昨日発表した、例えば該当者数の中で内訳を、コールセンターに一千三百八十八名、年金事務所一千六十一名、これも実は今回の発表に当たって初めて出てきたものでございますし、それから原因についても、手帳記号番号と基礎年金番号を間違って使用していたために入力誤りが起きたのが四万六千四百十二件とか、それからコールセンターにおける説明誤りが二十三名とか
そして、そこでもう少しよく見てみますと、この平成二十四年度に行われた調査の該当者数というところ、括弧で書いてある人数なんですけれども、ここを見ると、おやと思うんですが、年齢のところの、年齢が書いてある右横の括弧の人数を見ていただきたいんですけれども、二十代が二百四十二人、三十代が三百六十九人、四十代が五百六人、五十代が四百七十九人、六十代が六百九十九人、七十歳以上が七百四十六人というサンプルの割り付
また、新保健手帳の該当者数でございますけれども、九月末時点におきまして新保健手帳の交付を受けている方は五千二百四十九名でございます。
○石毛委員 末子ゼロ歳で推定した該当者数は男女合わせますと百七万人ということで、出生人数よりは若干低いかとは思いますけれども、近似しているかなというふうに思いますが、実際に取得した人は、女性で約半分、男性ではこれは〇・〇五%くらいというふうに多分もう一つ別の法律の資料では発表されていたと思いますけれども、大変人数が少ないというふうなことをまず思うわけでございます、実際に取得した人ですけれども。
それは、現実の速記官の生年月日から来る定年退職の問題なんですが、資料によりますと、平成九年がら六年ほど定年退職の該当者数が急速にふえる時期が来る。四十三名とか四十名とか、そういう時代がもうあと四、五年で到来するということがこれはもう予想されるわけですね。そうしますと、こういうことも見越した、先を見越した養成、採用を考えなければ破綻をしてしまうと思うわけなんですね。その辺どうでしょうか。
また、法一二六−二−六該当者数が約二万人、全体の二・三%でございます。したがいまして、パーセンテージはかなり落ちておりますが、この両者が先生お尋ねの人口に該当するかと存じます。
どちらをとるかは御本人の自由な考え方によるわけでございますし、あるいはまた御自分の症状に対してどういうふうに考えているかというその考え方にもよるのではなかろうかと思うのでございますが、これまでの状況を見てみますと、ちょっと数字で申しますと、六十一年七月から六十二年三月までパーセントで申しますと、対象要件該当者数と適用者数の比率を申しますと、当初三三%ぐらいのが逐次毎月ふえてまいりまして、三月末五四・
ちなみに月別の件数を申し上げますと、六十一年七月末に百五十四名の要件該当者数に対しまして適用いたしました者が五十一名ございますが、その後適用いたした者の月別の数を申し上げますと、徐々に増加をいたしておりまして、六十一年七月初めに五十一名であったものが十二月末には二百五十五名、さらに三月末には四百六十三名というふうに該当者数あるいは適用者数がふえているわけでございますので、私はこの増加している傾向を見
がそういう家族のもとへ帰る行為、これはいわゆる使用者の管理下にない行為だから、これを適用対象とするとすれば、通勤がないしはそれに準ずる別の制度としてつくらなければいけないけれども、通勤として取り扱うことについては、今申し上げたようないろいろななお解決しなければならない問題点があるということで、といってそれでは全く別の第三の制度をつくることについてはいささか問題が大きくなり過ぎますし、いわゆる単身赴任者の該当者数
広島県や広島市、また関係者から、国立広島大学の附属高等学校へ帰国子女を受け入れていただく所要の措置を講じてほしいとの要望があり、私といたしましても、広島地区の該当者数や居住地、関係学区の高等学校進学状況等を総合的に見ましたところ、この要望の実現は緊急性を持っておると思うものでございますが、何らかの速やかなる措置をぜひお願いしたいと存じますが、文部省当局の御見解をお伺いしたいと思います。
○和田政府委員 今回の個別改善の該当者数でございますが、まず、長期在職の老齢旧軍人等に係る仮定俸給の一号俸引き上げ措置に伴う対象人員は三万五千人でございます。それから傷病者遺族特別年金に対します遺族加算措置に伴う対象人員は一万一千人でございます。
○渡部(行)委員 それでは、それほど財政事情が窮迫してやむを得ないものだとおっしゃられるならば、本改定案による該当者数、また恩給受給者全体に対する今度の七十歳以上の旧軍人の比率はどういうふうになっておりますか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。
○井上(一)委員 さらには、当初予算に大枠で計上して、たとえば人件費を例にとれば、人数の問題だとかあるいはその他該当者数の増減だとかいろいろな条件、そういう場合にはこれは当然予備費が流用されますけれども、予算編成時に支出が予想される、そのものはすべて当初予算に組み込むべきであるというそのことが、憲法八十七条、そして最小限度の予見しがたい予算、八十三条、八十五条の絡みからいけばそれくらい厳しい制約がある
○政府委員(松浦昭君) まず、後者の方から御答弁申し上げますが、最低保障額の適用者の方々でございますけれども、昭和五十四年度末における年金受給権者総数は八万六千八百五十三人でございまして、うち最低保障該当者数は一万八千四百三十三人でございます。したがいまして年金受給権者数の二一・二%でございます。
この該当者数も出ておりますが、この理由をわかりやすく説明していただきたいんです。保健手当は二キロメートルの区域内で被爆した者に対し月額六千円、その該当者数が四万三千百八十九人ですか、そういう点をひとつ、この保健手当と特別手当と健康管理手当について、どうしてそういう条件をつけるか、また金額はどういうところから月額六千円なら六千円というものが決定されるのかということをわかりやすく御説明いただきたい。